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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

歯科技工士法施行令 第13条(報告の要求又は検査)

  1. 行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。
  2. 2.前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

この条文の基本情報

報告の要求又は検査とは何ですか?

定義報告の要求又は検査とは、歯科技工士法施行令第13条に定められた規定で、「行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法施行令第13条(報告の要求又は検査)は、日本の歯科技工士法施行令に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法施行令第13条の条文原文は「行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。」で始まります。
  3. 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
  4. 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科技工士法施行令第13条の前の条は歯科技工士法施行令第12条です。
  6. 歯科技工士法施行令第13条の次の条は歯科技工士法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228
  • 本サイト収録歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000228/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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