歯科技工士法施行令 第13条(報告の要求又は検査)
- 行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。
- 2.前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
この条文の基本情報
報告の要求又は検査とは何ですか?
定義報告の要求又は検査とは、歯科技工士法施行令第13条に定められた規定で、「行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法施行令第13条(報告の要求又は検査)は、日本の歯科技工士法施行令に含まれる条文です。
- 歯科技工士法施行令第13条の条文原文は「行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。」で始まります。
- 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
- 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法施行令第13条の前の条は歯科技工士法施行令第12条です。
- 歯科技工士法施行令第13条の次の条は歯科技工士法施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228 - 本サイト収録
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000228/13
歯科技工士法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。