歯科技工士法施行令 第7条の2(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
- 法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(次項において「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(次項において「登録事務」という。)を行う場合における第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条、第六条(第三項を除く。)及び前条の規定の適用については、第一条の二中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、第三条第二項、第五条第二項及び第六条第五項中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを指定登録機関」と、第四条第一項及び第六条第二項中「住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣」とあるのは「申請書を指定登録機関」と、第五条の見出し、第六条の見出し並びに同条第一項、第四項及び第五項並びに前条の見出し中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第五条第一項中「歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「免許証明書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、前条中「住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣」とあるのは「免許証明書を指定登録機関」とする。
- 2.指定登録機関が登録事務を行うときは、第六条第三項の規定による手数料は、指定登録機関に納めるものとする。この場合において、納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等とは何ですか?
定義指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等とは、歯科技工士法施行令第7条の2に定められた規定で、「法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(次項において「指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法施行令第7条の2(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)は、日本の歯科技工士法施行令に含まれる条文です。
- 歯科技工士法施行令第7条の2の条文原文は「法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(次項において「指定登録機関」という。」で始まります。
- 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
- 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法施行令第7条の2の前の条は歯科技工士法施行令第7条です。
- 歯科技工士法施行令第7条の2の次の条は歯科技工士法施行令第8条です。
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- 正式書式
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228 - 本サイト収録
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000228/7_2
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