歯科技工士法施行令 第8条(省令への委任)
前各条に定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証若しくは免許証明書の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、歯科技工士法施行令第8条に定められた規定で、「前各条に定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証若しくは免許証明書の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法施行令第8条(省令への委任)は、日本の歯科技工士法施行令に含まれる条文です。
- 歯科技工士法施行令第8条の条文原文は「前各条に定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証若しくは免許証明書の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
- 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法施行令第8条の前の条は歯科技工士法施行令第7条の2です。
- 歯科技工士法施行令第8条の次の条は歯科技工士法施行令第8条の2です。
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- 正式書式
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228 - 本サイト収録
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000228/8
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