歯科技工士法施行令 第6条(免許証の再交付)
- 歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
- 4.免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
- 5.歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付とは何ですか?
定義免許証の再交付とは、歯科技工士法施行令第6条に定められた規定で、「歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法施行令第6条(免許証の再交付)は、日本の歯科技工士法施行令に含まれる条文です。
- 歯科技工士法施行令第6条の条文原文は「歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
- 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法施行令第6条の前の条は歯科技工士法施行令第5条です。
- 歯科技工士法施行令第6条の次の条は歯科技工士法施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228 - 本サイト収録
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000228/6
歯科技工士法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。