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歯科技工士法施行令 第2条(名簿の登録事項)

  1. 歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
  2. 一登録番号及び登録年月日
  3. 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域)
  4. 三歯科技工士国家試験合格の年月
  5. 四免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項
  6. 五その他厚生労働省令で定める事項

この条文の基本情報

名簿の登録事項とは何ですか?

定義名簿の登録事項とは、歯科技工士法施行令第2条に定められた規定で、「歯科技工士名簿(以下「名簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法施行令第2条(名簿の登録事項)は、日本の歯科技工士法施行令に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法施行令第2条の条文原文は「歯科技工士名簿(以下「名簿」という。」で始まります。
  3. 歯科技工士法施行令の公布日は昭和30年9月7日です。
  4. 歯科技工士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科技工士法施行令第2条の前の条は歯科技工士法施行令第1条の2です。
  6. 歯科技工士法施行令第2条の次の条は歯科技工士法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228
  • 本サイト収録歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000228/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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