輸出入取引法施行令 第2条(事務の処理)
- 輸出入取引法(以下「法」という。)第二十八条第二項の経済産業省令に係る事務のうち、同条第五項の規定により経済産業大臣が輸出組合に処理させることができるものは、次のとおりとする。
- 一承認の申請の受理に関する事務
- 二承認の申請と経済産業大臣が指示する承認の基準との照合に関する事務
- 三承認があつた旨の通知に関する事務
- 四経済産業大臣が明確な承認の基準を定めてこれを官報に公示した場合における当該承認の事務
- 五当該経済産業省令に係る仕向地において当該経済産業省令の遵守状況又は効果について特に調査する必要がある場合における当該調査に関する事務
- 六第十二条第一項の規定により徴収する報告の受理に関する事務
- 2.経済産業大臣は、法第二十八条第五項の規定により同条第二項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させようとするときは、その事務の範囲並びにその輸出組合の名称及びその事務を処理する事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
事務の処理とは何ですか?
定義事務の処理とは、輸出入取引法施行令第2条に定められた規定で、「輸出入取引法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法施行令第2条(事務の処理)は、日本の輸出入取引法施行令に含まれる条文です。
- 輸出入取引法施行令第2条の条文原文は「輸出入取引法(以下「法」という。」で始まります。
- 輸出入取引法施行令の公布日は昭和30年9月12日です。
- 輸出入取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法施行令第2条の前の条は輸出入取引法施行令第1条です。
- 輸出入取引法施行令第2条の次の条は輸出入取引法施行令第3条です。
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- 正式書式
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000244 - 本サイト収録
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000244/2
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