輸出入取引法施行令 第3条(負担金の額の限度)
法第二十八条の二第一項の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の百分の一以下とする。
この条文の基本情報
負担金の額の限度とは何ですか?
定義負担金の額の限度とは、輸出入取引法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十八条の二第一項の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の百分の一以下とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法施行令第3条(負担金の額の限度)は、日本の輸出入取引法施行令に含まれる条文です。
- 輸出入取引法施行令第3条の条文原文は「法第二十八条の二第一項の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の百分の一以下とする。」で始まります。
- 輸出入取引法施行令の公布日は昭和30年9月12日です。
- 輸出入取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法施行令第3条の前の条は輸出入取引法施行令第2条です。
- 輸出入取引法施行令第3条の次の条は輸出入取引法施行令第4条です。
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- 正式書式
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000244 - 本サイト収録
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000244/3
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