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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第11条(延滞金の計算)

法第十九条第二項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

この条文の基本情報

延滞金の計算とは何ですか?

定義延滞金の計算とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第十九条第二項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第11条(延滞金の計算)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第十九条第二項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間…」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第11条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第10条です。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第11条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/11

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