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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第12条(加算金又は延滞金の免除)

第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

加算金又は延滞金の免除とは何ですか?

定義加算金又は延滞金の免除とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第12条(加算金又は延滞金の免除)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第12条の条文原文は「第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第12条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第11条です。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第12条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/12

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