補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第13条(処分を制限する財産)
- 法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一不動産
- 二船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク
- 三前二号に掲げるものの従物
- 四機械及び重要な器具で、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定めるもの
- 五その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
この条文の基本情報
処分を制限する財産とは何ですか?
定義処分を制限する財産とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第13条(処分を制限する財産)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第13条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第12条です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第13条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/13
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。