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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第14条(財産の処分の制限を適用しない場合)

  1. 法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合
  3. 二補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める期間を経過した場合
  4. 2.第九条第三項から第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合について準用する。

この条文の基本情報

財産の処分の制限を適用しない場合とは何ですか?

定義財産の処分の制限を適用しない場合とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条(財産の処分の制限を適用しない場合)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第13条です。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/14

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