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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第17条(都道府県が行う事務の範囲及び手続)

  1. 各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が行うこととすることができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、知事等が行うこととなる補助金等の交付に関する事務の内容について、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称及び知事等が行うこととなる補助金等の交付に関する事務の内容を明らかにして、知事等が補助金等の交付に関する事務を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。
  3. 3.都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
  4. 4.各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を知事等が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
  5. 5.法第二十六条第二項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を知事等が行つた場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
  6. 6.法第二十六条第二項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を知事等が行うこととなつた場合においては、法中補助金等の交付に関する事務に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。

この条文の基本情報

都道府県が行う事務の範囲及び手続とは何ですか?

定義都道府県が行う事務の範囲及び手続とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「知事等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第17条(都道府県が行う事務の範囲及び手続)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第17条の条文原文は「各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「知事等」という。」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第17条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第16条です。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第17条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/17

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