補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第18条(都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施)
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により法第二十三条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。
この条文の基本情報
都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施とは何ですか?
定義都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により法第二十三条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第18条(都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第18条の条文原文は「各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により法第二十三条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるも…」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第18条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。