補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第8条(国の会計年度終了の場合における実績報告)
法第十四条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
国の会計年度終了の場合における実績報告とは何ですか?
定義国の会計年度終了の場合における実績報告とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十四条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第8条(国の会計年度終了の場合における実績報告)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十四条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定…」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第8条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第7条です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第8条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/8
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