補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第9条(補助金等の返還の期限の延長等)
- 法第十八条第三項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。
- 2.補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長又は補助実施法人の代表者に提出しなければならない。
- 3.各省各庁の長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 4.補助実施法人の代表者は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。
- 5.別表の所管大臣の欄に掲げる大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
補助金等の返還の期限の延長等とは何ですか?
定義補助金等の返還の期限の延長等とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十八条第三項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第9条(補助金等の返還の期限の延長等)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十八条第三項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第9条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第8条です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第9条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/9
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