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毒物及び劇物取締法施行令 第36条(登録票又は許可証の再交付)

  1. 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。
  2. 2.前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、登録票若しくは許可証を破り、又は汚した毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票又は許可証を添えなければならない。
  3. 3.毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、これを返納しなければならない。

この条文の基本情報

登録票又は許可証の再交付とは何ですか?

定義登録票又は許可証の再交付とは、毒物及び劇物取締法施行令第36条に定められた規定で、「毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第36条(登録票又は許可証の再交付)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の条文原文は「毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令第36条は第六章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可に置かれています。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  5. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第35条です。
  7. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/36

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