自動車損害賠償保障法施行令 第1条(自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第九条第一項本文の処分を受けようとする者は、同条第二項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。
この条文の基本情報
自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは何ですか?
定義自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは、自動車損害賠償保障法施行令第1条に定められた規定で、「自動車損害賠償保障法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条(自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条の条文原文は「自動車損害賠償保障法(以下「法」という。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第1条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/1
自動車損害賠償保障法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。