自動車損害賠償保障法施行令 第1条の2(責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲)
- 法第十条の政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の政令で定める業務は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める業務とする。
- 一国自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定が適用されない自動車を使用する場合における自衛隊法に規定する自衛隊の任務の遂行に必要な業務
- 二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊その任務の遂行に必要な業務
- 三日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき日本国内にある国際連合の軍隊その任務の遂行に必要な業務
- 四日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第二号に規定する締約国軍隊その任務の遂行に必要な業務
この条文の基本情報
責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲とは何ですか?
定義責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲とは、自動車損害賠償保障法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第十条の政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の政令で定める業務は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条の2(責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条の2の条文原文は「法第十条の政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の政令で定める業務は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める業務とする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条の2の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第1条です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条の2の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。