自動車損害賠償保障法施行令 第1条の3(保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲)
法第十条の二第一項の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に定める業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車とする。
この条文の基本情報
保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲とは何ですか?
定義保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲とは、自動車損害賠償保障法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第十条の二第一項の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に定める業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条の3(保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条の3の条文原文は「法第十条の二第一項の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に定める業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動…」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条の3の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第1条の2です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第1条の3の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第2条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/1_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。