自動車損害賠償保障法施行令 第11条(責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由)
- 法第二十四条第一項及び第二項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一法第十条に規定する自動車についての契約の申込みであること。
- 二法第二十条各号の事項について不実の事を告げたことが明らかであること。
- 三責任保険にあつては保険料の、責任共済にあつては共済掛金の支払の提供がないこと。
- 四責任保険にあつては保険期間の、責任共済にあつては共済期間の末日がその申込みの日から起算して国土交通省令で定める期間を経過する日以後である契約の申込みであること。
この条文の基本情報
責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由とは何ですか?
定義責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由とは、自動車損害賠償保障法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十四条第一項及び第二項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第11条(責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第11条の条文原文は「法第二十四条第一項及び第二項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第11条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第10条です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第11条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第12条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。