自動車損害賠償保障法施行令 第12条(準用規定)
第一条、第二条から第八条まで及び第十条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、自動車損害賠償保障法施行令第12条に定められた規定で、「第一条、第二条から第八条まで及び第十条の規定は、責任共済の契約について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第12条(準用規定)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第12条の条文原文は「第一条、第二条から第八条まで及び第十条の規定は、責任共済の契約について準用する。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第12条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第11条です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第12条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第13〜19条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。