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自動車損害賠償保障法施行令 第22条(自動車損害賠償保障事業の業務の委託)

  1. 政府は、法第七十七条第一項の規定により、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。
  2. 2.政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。
  3. 3.前項の委託費の支払の方法その他第一項の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

自動車損害賠償保障事業の業務の委託とは何ですか?

定義自動車損害賠償保障事業の業務の委託とは、自動車損害賠償保障法施行令第22条に定められた規定で、「政府は、法第七十七条第一項の規定により、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他法第七十二条第一項第一号又は第二号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障法施行令第22条(自動車損害賠償保障事業の業務の委託)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障法施行令第22条の条文原文は「政府は、法第七十七条第一項の規定により、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他法第七十二条第一項第一号又は第二号…」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
  4. 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車損害賠償保障法施行令第22条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第21条です。
  6. 自動車損害賠償保障法施行令第22条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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