自動車損害賠償保障法施行令 第23条(権限の委任)
- 法第八十四条第一項の政令で定める権限は、法第三十五条に規定する内閣総理大臣の権限とする。
- 2.法第十条の二第一項及び同条第四項において準用する法第九条の二第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。
- 3.法第八十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、自動車損害賠償保障法施行令第23条に定められた規定で、「法第八十四条第一項の政令で定める権限は、法第三十五条に規定する内閣総理大臣の権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第23条(権限の委任)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第23条の条文原文は「法第八十四条第一項の政令で定める権限は、法第三十五条に規定する内閣総理大臣の権限とする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第23条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第22条です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第23条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第24条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。