自動車損害賠償保障法施行令 第24条(国土交通省令への委任)
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、自動車損害賠償保障法施行令第24条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第24条(国土交通省令への委任)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第24条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第24条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/24
自動車損害賠償保障法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。