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自動車損害賠償保障法施行令 第24条(国土交通省令への委任)

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、自動車損害賠償保障法施行令第24条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障法施行令第24条(国土交通省令への委任)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障法施行令第24条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
  4. 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車損害賠償保障法施行令第24条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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