自動車損害賠償保障法施行令 第3条(保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)
- 法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
- 一請求する者の氏名及び住所
- 二死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
- 三加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
- 四当該自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百五十一条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
- 五保険契約者の氏名及び住所
- 六請求する金額及びその算出基礎
- 2.前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
- 一診断書又は検案書
- 二前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面
- 三前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面
この条文の基本情報
保険会社に対する損害賠償額の支払の請求とは何ですか?
定義保険会社に対する損害賠償額の支払の請求とは、自動車損害賠償保障法施行令第3条に定められた規定で、「法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第3条(保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第3条の条文原文は「法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第3条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第2条です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第3条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。