自動車損害賠償保障法施行令 第3条の2(保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)
法第十六条の二の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。
この条文の基本情報
保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額とは何ですか?
定義保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額とは、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定められた規定で、「法第十六条の二の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第3条の2(保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第3条の2の条文原文は「法第十六条の二の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第3条の2の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第3条です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第3条の2の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第4条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。