自動車損害賠償保障法施行令 第4条(被保険者の意見の聴取等)
- 保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。
- 2.保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。
この条文の基本情報
被保険者の意見の聴取等とは何ですか?
定義被保険者の意見の聴取等とは、自動車損害賠償保障法施行令第4条に定められた規定で、「保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第4条(被保険者の意見の聴取等)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第4条の条文原文は「保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第4条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第3条の2です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第4条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。