自動車損害賠償保障法施行令 第5条(保険会社の仮渡金の金額)
- 法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
- 一死亡した者二百九十万円
- 二次の傷害を受けた者四十万円
- 一脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
- 二上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
- 三大腿又は下腿の骨折
- 四内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
- 五十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
- 三次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者二十万円
- 一脊柱の骨折
- 二上腕又は前腕の骨折
- 三内臓の破裂
- 四病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
- 五十四日以上病院に入院することを要する傷害
- 四十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者五万円
この条文の基本情報
保険会社の仮渡金の金額とは何ですか?
定義保険会社の仮渡金の金額とは、自動車損害賠償保障法施行令第5条に定められた規定で、「法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第5条(保険会社の仮渡金の金額)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第5条の条文原文は「法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第5条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第4条の3です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第5条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第6条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。