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自動車損害賠償保障法施行令 第5条(保険会社の仮渡金の金額)

  1. 法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
  2. 一死亡した者二百九十万円
  3. 二次の傷害を受けた者四十万円
  4. 一脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
  5. 二上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
  6. 三大腿又は下腿の骨折
  7. 四内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
  8. 五十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
  9. 三次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者二十万円
  10. 一脊柱の骨折
  11. 二上腕又は前腕の骨折
  12. 三内臓の破裂
  13. 四病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
  14. 五十四日以上病院に入院することを要する傷害
  15. 四十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者五万円

この条文の基本情報

保険会社の仮渡金の金額とは何ですか?

定義保険会社の仮渡金の金額とは、自動車損害賠償保障法施行令第5条に定められた規定で、「法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障法施行令第5条(保険会社の仮渡金の金額)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障法施行令第5条の条文原文は「法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
  4. 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車損害賠償保障法施行令第5条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第4条の3です。
  6. 自動車損害賠償保障法施行令第5条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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