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自動車損害賠償保障法施行令 第6条(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)

  1. 第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求について準用する。
  2. 2.第四条第二項の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払をした場合について準用する。

この条文の基本情報

保険会社に対する仮渡金の支払の請求等とは何ですか?

定義保険会社に対する仮渡金の支払の請求等とは、自動車損害賠償保障法施行令第6条に定められた規定で、「第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障法施行令第6条(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障法施行令第6条の条文原文は「第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
  4. 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車損害賠償保障法施行令第6条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第5条です。
  6. 自動車損害賠償保障法施行令第6条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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