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自動車損害賠償保障法施行令 第7条(指定医の診断書の提出)

保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第十六条第一項の損害賠償額又は法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。

この条文の基本情報

指定医の診断書の提出とは何ですか?

定義指定医の診断書の提出とは、自動車損害賠償保障法施行令第7条に定められた規定で、「保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第十六条第一項の損害賠償額又は法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障法施行令第7条(指定医の診断書の提出)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障法施行令第7条の条文原文は「保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第十六条第一項の損害賠償額又は法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診…」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
  4. 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車損害賠償保障法施行令第7条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第6条です。
  6. 自動車損害賠償保障法施行令第7条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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