自動車損害賠償保障法施行令 第8条(添附書類の省略)
- 次の請求をする場合においては、第三条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の書類の添附を要しない。
- 一法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求
- 二法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした後にする法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求
- 三法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求をした後にする法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求
この条文の基本情報
添附書類の省略とは何ですか?
定義添附書類の省略とは、自動車損害賠償保障法施行令第8条に定められた規定で、「次の請求をする場合においては、第三条第二項(第六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第8条(添附書類の省略)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第8条の条文原文は「次の請求をする場合においては、第三条第二項(第六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第8条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第7条です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第8条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第9条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。