自動車運送事業等監査規則 第2条(監査の目的)
監査は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
監査の目的とは何ですか?
定義監査の目的とは、自動車運送事業等監査規則第2条に定められた規定で、「監査は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車運送事業等監査規則第2条(監査の目的)は、日本の自動車運送事業等監査規則に含まれる条文です。
- 自動車運送事業等監査規則第2条の条文原文は「監査は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする。」で始まります。
- 自動車運送事業等監査規則の公布日は昭和30年12月24日です。
- 自動車運送事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車運送事業等監査規則第2条の前の条は自動車運送事業等監査規則第1条です。
- 自動車運送事業等監査規則第2条の次の条は自動車運送事業等監査規則第3条です。
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- 正式書式
自動車運送事業等監査規則(昭和三十年運輸省令第七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000800070 - 本サイト収録
自動車運送事業等監査規則(昭和三十年運輸省令第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000800070/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。