自動車運送事業等監査規則 第3条(監査事項)
- 監査は、次の各号について行う。
- 一免許、許可、登録、認可、認定、認証及び届出に係る事項の実施状況
- 二路線及び運行の状況
- 三車両管理及び施設の状況
- 四財務の状況
- 五労務の状況
- 六その他前条の目的を達成するために必要と認める事項
この条文の基本情報
監査事項とは何ですか?
定義監査事項とは、自動車運送事業等監査規則第3条に定められた規定で、「監査は、次の各号について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車運送事業等監査規則第3条(監査事項)は、日本の自動車運送事業等監査規則に含まれる条文です。
- 自動車運送事業等監査規則第3条の条文原文は「監査は、次の各号について行う。」で始まります。
- 自動車運送事業等監査規則の公布日は昭和30年12月24日です。
- 自動車運送事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車運送事業等監査規則第3条の前の条は自動車運送事業等監査規則第2条です。
- 自動車運送事業等監査規則第3条の次の条は自動車運送事業等監査規則第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自動車運送事業等監査規則(昭和三十年運輸省令第七十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000800070 - 本サイト収録
自動車運送事業等監査規則(昭和三十年運輸省令第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000800070/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。