労働者災害補償保険法施行規則 第4条
- 法令番号
- 昭和三十年労働省令第二十二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第4条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第4条は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第4条の条文原文は「削除」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第4条は第二章 削除に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第4条の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第3条です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第4条の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/4
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期