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土地区画整理法施行規則 第1条(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)

  1. 土地区画整理法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を、認可申請書とともに提出しなければならない。
  2. 2.法第十四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
  3. 3.法第十四条第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
  4. 4.法第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

この条文の基本情報

個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続とは何ですか?

定義個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続とは、土地区画整理法施行規則第1条に定められた規定で、「土地区画整理法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法施行規則第1条(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法施行規則第1条の条文原文は「土地区画整理法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 土地区画整理法施行規則第1条は第一章 規準、規約、定款、事業計画等に関する認可申請手続等に置かれています。
  4. 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
  5. 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法施行規則第1条の次の条は土地区画整理法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005
  • 本サイト収録土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/1

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