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土地区画整理法施行規則 第一章 規準、規約、定款、事業計画等に関する認可申請手続等

第1条〜第4条の5・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地区画整理法施行規則第一章 規準、規約、定款、事業計画等に関する認可申請手続等は、第1条〜第4条の5の全 9 条で構成されています。
  2. 土地区画整理法施行規則第一章 規準、規約、定款、事業計画等に関する認可申請手続等が属する土地区画整理法施行規則の法令番号は昭和三十年建設省令第五号です。
  3. 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
  4. 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)

第1条

土地区画整理法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を、認可申請書とともに提出しなければならない。

2法第十四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3法第十四条第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

4法第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類)

第2条

法第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者若しくはその区域内の水面について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けている者又はこれらの者の同意を得た者であることを証する書類

二認可を申請しようとする者が法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

三認可を申請しようとする者が法第八条第一項の規定により施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

2法第十条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認可を申請しようとする者が法第十条第二項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

二認可を申請しようとする者が法第十条第三項において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

三認可を申請しようとする者が法第十条第三項において準用する法第八条第一項の規定により施行地区及び施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3法第十三条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一土地区画整理事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は土地区画整理事業の終了を明らかにする書類

二認可を申請しようとする者が法第十三条第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

三法第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の終了についての認可を申請しようとするときは、法第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての法第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第十三条第二項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類

4法第十四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法第二条第一項に規定する免許を受けている者であることを証する書類

二認可を申請しようとする者が事業計画を定めようとする場合において法第十七条において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならないときは、その承認を得たことを証する書類

三法第十八条に規定する同意を得たことを証する書類

5法第十四条第二項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第一号及び第三号に掲げる書類を添付しなければならない。

6法第十四条第三項に規定する認可を申請しようとする土地区画整理組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類

二認可を申請しようとする組合が法第十七条において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

三法第十九条の二第一項に規定する説明会の開催の状況を記載した書類

四法第十九条の二第二項の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類

7法第三十九条第一項に規定する認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類

二認可を申請しようとする組合が法第三十九条第二項において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

三認可を申請しようとする組合が法第三十九条第二項において準用する法第十八条の規定により新たに施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及びその区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

四認可を申請しようとする組合が法第三十九条第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

8法第四十五条第二項に規定する認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一次に掲げるいずれかの書類

二認可を申請しようとする組合が法第四十五条第四項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

三法第十六条第一項において準用する法第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散以外の解散についての認可を申請しようとするときは、法第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての法第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第四十五条第三項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類

9法第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款の写し

二株主名簿の写し

三法第三条第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類

四認可を申請しようとする者が法第五十一条の五において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

五法第五十一条の六に規定する同意を得たことを証する書類

10法第五十一条の十第一項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前項第一号から第三号までに掲げる書類

二認可を申請しようとする区画整理会社が法第五十一条の十第二項において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

三法第五十一条の十第二項において準用する法第五十一条の六に規定する同意を得たことを証する書類

四認可を申請しようとする区画整理会社が法第五十一条の十第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

11法第五十一条の十一第一項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により土地区画整理事業を承継する会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受ける会社若しくは土地区画整理事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(以下この項において「合併会社等」という。)に係る定款の写し

二合併会社等に係る株主名簿の写し

三法第三条第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類

四合併若しくは会社分割又は土地区画整理事業の譲渡及び譲受けを必要とする理由を記載した書類

五合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

12法第五十一条の十三第一項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一土地区画整理事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は土地区画整理事業の終了を明らかにする書類

二認可を申請しようとする区画整理会社が法第五十一条の十三第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

三法第五十一条の四において準用する法第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の終了についての認可を申請しようとするときは、法第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての法第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第五十一条の十三第二項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類

(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する都道府県知事の公告事項)

第3条

法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称

二事務所の所在地

三施行認可の年月日

四施行者の住所

五事業年度

六公告の方法

2法第十条第三項において準用する法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行認可の年月日

二前項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

三変更認可の年月日

3法第十一条第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第八項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

二法第十一条第四項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日

4法第十三条第四項において準用する法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日

二土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日

5法第二十一条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第十四条第一項に規定する認可に係る公告にあつては第一号から第四号まで、同条第三項に規定する認可に係る公告にあつては第一号、第二号及び第五号に掲げるものとする。

一事務所の所在地

二設立認可の年月日

三事業年度

四公告の方法

五事業計画の認可の年月日

6法第二十一条第四項に規定する国土交通省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。

7法第三十九条第四項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一組合の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに設立認可の年月日

二第五項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

三変更認可の年月日

8法第三十九条第五項に規定する国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるもの及び事業施行予定期間とする。

9法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称

二事務所の所在地

三施行認可の年月日

四事業年度

五公告の方法

10法第五十一条の十第二項において準用する法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行認可の年月日

二前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

三変更認可の年月日

11法第五十一条の十一第二項において準用する法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

二区画整理会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容

12法第五十一条の十三第四項において準用する法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日

二土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日

(地方公共団体施行に関する認可申請手続)

第3条の2

法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

一施行者の名称及び事業施行期間

二資金計画

三土地区画整理事業の範囲

四都道府県が施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過

五法第五十四条において準用する法第六条第二項、第四項又は第六項の規定により事業計画に住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区を定めようとするときは、住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区の位置及び面積

(地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項)

第4条

法第五十五条第九項及び第六十九条第七項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称

二事務所の所在地

三事業計画の決定の年月日

2法第五十五条第十三項において準用する同条第九項及び法第六十九条第十項において施行規程又は事業計画を変更した場合の公告について準用する同条第七項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに事業計画の決定の年月日

二前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

三変更の年月日

(地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類)

第4条の2

法第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項に規定する認可を申請しようとする地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)は、法第百三十六条第一項の規定により農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。)及び土地改良区の意見を聴いた場合においては、当該意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。

(機構等施行に関する公告事項)

第4条の3

法第七十一条の三第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称

二事務所の所在地

三施行規程及び事業計画の認可の年月日

2法第七十一条の三第十五項において準用する同条第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のもの)並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日

二前項第一号又は第二号に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

三変更認可の年月日

(公告の方法)

第4条の4

法第九条第三項(法第十条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)、第十一条第八項、第二十一条第三項若しくは第四項、第三十九条第四項若しくは第五項、第四十五条第五項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項、第五十一条の十一第二項及び第五十一条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

(意見書の内容の審査の方法)

第4条の5

土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第三条の二第一項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第二十条第四項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の八第四項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第二十条第四項又は第五十一条の八第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

2令第三条の二第二項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県都市計画審議会が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

3令第三条の二第三項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第六十九条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第六十九条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

4令第三条の二第四項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第七十一条の三第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第七十一条の三第九項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣又は都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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