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土地区画整理法施行規則 第4条の2(地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類)

法第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項に規定する認可を申請しようとする地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)は、法第百三十六条第一項の規定により農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。)及び土地改良区の意見を聴いた場合においては、当該意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。

この条文の基本情報

地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類とは何ですか?

定義地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類とは、土地区画整理法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項に規定する認可を申請しようとする地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法施行規則第4条の2(地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法施行規則第4条の2の条文原文は「法第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項に規定する認可を申請しようとする地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。」で始まります。
  3. 土地区画整理法施行規則第4条の2は第一章 規準、規約、定款、事業計画等に関する認可申請手続等に置かれています。
  4. 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
  5. 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法施行規則第4条の2の前の条は土地区画整理法施行規則第4条です。
  7. 土地区画整理法施行規則第4条の2の次の条は土地区画整理法施行規則第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005
  • 本サイト収録土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/4_2

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