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土地区画整理法施行規則 第3条の2(地方公共団体施行に関する認可申請手続)

  1. 法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
  2. 一施行者の名称及び事業施行期間
  3. 二資金計画
  4. 三土地区画整理事業の範囲
  5. 四都道府県が施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
  6. 五法第五十四条において準用する法第六条第二項、第四項又は第六項の規定により事業計画に住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区を定めようとするときは、住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区の位置及び面積

この条文の基本情報

地方公共団体施行に関する認可申請手続とは何ですか?

定義地方公共団体施行に関する認可申請手続とは、土地区画整理法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法施行規則第3条の2(地方公共団体施行に関する認可申請手続)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法施行規則第3条の2の条文原文は「法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 土地区画整理法施行規則第3条の2は第一章 規準、規約、定款、事業計画等に関する認可申請手続等に置かれています。
  4. 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
  5. 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法施行規則第3条の2の前の条は土地区画整理法施行規則第3条です。
  7. 土地区画整理法施行規則第3条の2の次の条は土地区画整理法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005
  • 本サイト収録土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/3_2

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