土地区画整理法施行規則 第10条(資金計画に関する基準)
- 法第六条第一項に規定する資金計画に関する同条第十一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
- 二資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
この条文の基本情報
資金計画に関する基準とは何ですか?
定義資金計画に関する基準とは、土地区画整理法施行規則第10条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する資金計画に関する同条第十一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第10条(資金計画に関する基準)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第10条の条文原文は「法第六条第一項に規定する資金計画に関する同条第十一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む…」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第10条は第二章 事業計画の内容及び技術的基準等に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第10条の前の条は土地区画整理法施行規則第9条です。
- 土地区画整理法施行規則第10条の次の条は土地区画整理法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/10