土地区画整理法施行規則 第25条(大都市等の特例)
- 令第七十七条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、第三条の見出し、第四条の五第一項、第十一条及び第十五条(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第三条の二第四号中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第四条の五第二項中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」と読み替えるものとする。
- 2.令第七十七条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、第三条の見出し、第四条の五第一項、第十一条及び第十五条(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、土地区画整理法施行規則第25条に定められた規定で、「令第七十七条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第25条(大都市等の特例)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第25条の条文原文は「令第七十七条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第25条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第25条の前の条は土地区画整理法施行規則第24条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/25