土地区画整理法施行規則 第8条(施行地区及び工区の設定に関する基準)
- 法第六条第一項に規定する施行地区の設定に関する同条第十一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一施行地区は、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接して定めなければならない。ただし、当該土地区画整理事業によりこれらの施設の整備改善を図ろうとする場合において、この整備改善により利益を受けることとなる宅地の範囲で施行地区を定める必要がある場合その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。
- 二施行地区は、当該土地区画整理事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。
- 三施行地区を工区に分ける場合においては、工区と工区との境界は、できる限り道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。
- 四施行地区を工区に分ける場合においては、土地区画整理事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。
この条文の基本情報
施行地区及び工区の設定に関する基準とは何ですか?
定義施行地区及び工区の設定に関する基準とは、土地区画整理法施行規則第8条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する施行地区の設定に関する同条第十一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第8条(施行地区及び工区の設定に関する基準)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第8条の条文原文は「法第六条第一項に規定する施行地区の設定に関する同条第十一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合…」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第8条は第二章 事業計画の内容及び技術的基準等に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第8条の前の条は土地区画整理法施行規則第7条です。
- 土地区画整理法施行規則第8条の次の条は土地区画整理法施行規則第9条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/8