建設工事統計調査規則 第11条(立入検査等)
- 建設工事統計調査員その他建設工事統計調査に関する事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条に規定する調査事項のうち次に掲げる事項について帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
- 一国内建設工事の月間受注高
- 二請負契約額
- 三共同請負工事の持分額
- 四就業者数
- 五国内建設工事の年間完成工事高
- 六国内建設工事の年間受注高
- 七有形固定資産
- 八兼業売上高
- 九建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、建設工事統計調査規則第11条に定められた規定で、「建設工事統計調査員その他建設工事統計調査に関する事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条に規定する調査事項のうち次に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事統計調査規則第11条(立入検査等)は、日本の建設工事統計調査規則に含まれる条文です。
- 建設工事統計調査規則第11条の条文原文は「建設工事統計調査員その他建設工事統計調査に関する事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条に規定する調査事項のうち次に掲げる…」で始まります。
- 建設工事統計調査規則の公布日は昭和30年11月4日です。
- 建設工事統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事統計調査規則第11条の前の条は建設工事統計調査規則第10条です。
- 建設工事統計調査規則第11条の次の条は建設工事統計調査規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000029 - 本サイト収録
建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000029/11
建設工事統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。