統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である建設工事統計を作成するための調査(以下「建設工事統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
建設工事統計調査規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事統計調査規則の法令番号は昭和三十年建設省令第二十九号です。
- 建設工事統計調査規則の法令種別は省令です。
- 建設工事統計調査規則の公布日は昭和30年11月4日です。
- 建設工事統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事統計調査規則は全 64 条です。
- 建設工事統計調査規則の内訳は本則 15 条、附則 49 条です。
建設工事統計調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一建設工事1建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。2
二公共機関1次に掲げるものをいう。2
三民間等1公共機関以外の者をいう。2
四受注高1建設工事の請負契約額の合計をいう。ただし、複数の建設業者(建設業法第三条第一項の許可を受けた建設業者をいう。以下同じ。)が一件の建設工事を共同で請け負うもの(以下「共同請負工事」という。)については、自己の持分に相当する額(以下「持分額」という。)を計上することとする。2
建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査(以下「動態調査」という。)及び建設工事施工統計調査(以下「施工調査」という。)とする。
動態調査は、建設業者(第六条に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が一億円未満である建設業者を除く。)のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「動態調査指定建設業者」という。)及び動態調査指定建設業者が受注した建設工事のうち国内で施工されるもの(年間完成工事高が比較的大きい建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「大手指定建設業者」という。)が受注した建設工事については、海外で施工されるものも含む。)について行う。
2施工調査は、建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「施工調査指定建設業者」という。)及び施工調査指定建設業者の施工した建設工事について行う。
動態調査は、毎月末日現在によつて、施工調査は、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては毎年三月三十一日現在、その他の建設業者にあつては毎年三月三十一日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。
動態調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、大手指定建設業者以外の動態調査指定建設業者にあつては、第八号から第十号までの事項については、調査を行わない。
一建設業者名及び許可番号
二営業所の所在地
三経営組織
四資本金又は出資金
五国内建設工事の月間受注高
六公共機関から受注した請負契約額が一件当たり五百万円以上の国内建設工事に係る次に掲げる事項
七民間等から受注した国内建設工事であつて、請負契約額が一件当たり五百万円以上の土木工事及び機械装置等工事又は請負契約額が一件当たり五億円以上の建築工事・建築設備工事に係る次に掲げる事項
八発注者別及び工事種類別の月間受注高(海外で施工されるものを含む。)
九施工場所別の月間受注高
十月間施工高及び月末の手持ち工事高
2施工調査は、次に掲げる事項について行う。
一建設業者名及び許可番号
二主たる営業所の所在地
三経営組織
四資本金又は出資金
五業態別工事種類
六就業者数
七国内建設工事の年間完成工事高
八国内建設工事の年間受注高
九有形固定資産
十兼業売上高
十一建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費
動態調査指定建設業者(大手指定建設業者を除く。)は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月十日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣の指定したものの所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2大手指定建設業者は、前条第一項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十三条及び第十四条において同じ。)により、第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月二十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
3前項の調査票の報告については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一都道府県知事の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
4施工調査指定建設業者は、建設工事について、前条第二項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、毎年九月三十日までに当該者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、前条第一項又は第四項の規定による報告を同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、当該電子情報処理組織を使用して行う報告は、それぞれ前条第一項又は第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣に対して行うものとする。
法第十四条の規定に基づき、建設工事統計調査の事務に従事する統計調査員(以下「建設工事統計調査員」という。)を、都道府県に置くことができる。
2建設工事統計調査員は、都道府県知事から指定された営業所を担当する。
3建設工事統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、その担当する前項の営業所に係る調査票の配布、取集その他これらに附帯する事務に従事する。
建設工事統計調査員その他建設工事統計調査に関する事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条に規定する調査事項のうち次に掲げる事項について帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
一国内建設工事の月間受注高
二請負契約額
三共同請負工事の持分額
四就業者数
五国内建設工事の年間完成工事高
六国内建設工事の年間受注高
七有形固定資産
八兼業売上高
九建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費
都道府県知事は、第八条第一項及び第四項の規定に基づいて提出された調査票を整理審査し、次に掲げる期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。
一動態調査に係る調査票1第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月二十日2
二施工調査に係る調査票1毎年十月三十一日2
国土交通大臣は、第八条第二項、第九条及び前条の規定により提出された調査票を審査集計し、その集計結果を集計完了後すみやかに公表しなければならない。
国土交通大臣は、第八条第二項、第九条及び第十二条の規定により提出された調査票並びに前条に規定する集計結果(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存しなければならない。
都道府県知事は、第八条第一項又は第四項の規定により報告をすべき者が天災その他避けることのできない事故のため、同条第一項又は第四項に規定する期日までに報告をすることができないと認めるときは、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
2国土交通大臣は、都道府県知事が天災その他避けることのできない事故により第十二条に規定する期日までに調査票を提出することができないため、当該期日の延期を申し出た場合において、これを相当と認めるときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する期日を延期することができる。
3第一項の規定による報告があつた場合には、国土交通大臣は、第八条第一項又は第四項に規定する期日を、別に定めることができる。
4国土交通大臣は、大手指定建設業者が天災その他避けることができない事故のため、第八条第二項に規定する期日までに報告することができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する報告の期日を延期することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
2着工調査については、第六条に規定する調査の期日が昭和三十年九月三十日であるものから適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、着工調査については建設工事統計調査規則第六条に規定する調査の期日が昭和三十五年六月三十日であるものから、施工調査については同条に規定する調査の期日が同年十二月三十一日であるものから適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、沖縄県における調査については、施工調査にあつては昭和四十七年一月一日から、着工調査にあつては昭和四十八年四月一日から適用する。
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正前の別記様式第一号は、平成十二年四月三十日までの間は、これを使用することができる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2調査の期日がこの省令の施行の日前に属する動態調査及び施工調査については、なお従前の例による。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この省令による改正後の建設工事統計調査規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
改正後の規則の規定中動態調査に関する部分は、改正後の規則第六条に規定する調査の期日が平成十二年四月三十日である動態調査から適用し、同日前に開始した改正前の建設工事統計調査規則第四条の規定による着工調査については、第九条、第十条、第十五条及び第十七条の規定を除き、なお従前の例による。
改正後の規則の規定中施工調査に関する部分は、改正後の規則第六条に規定する調査の期日が、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては平成十二年三月三十一日、その他の建設業者にあつては同日前の直近の決算終了日である施工調査から適用する。
動態調査指定建設業者のうち国土交通大臣が特に指定したものは、平成十二年度に限り、改正後の規則第七条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める様式により、改正後の規則第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月末日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の建設工事統計調査規則第八条の規定により建設工事統計調査の申告を求められている者は、第五条の規定による改正後の建設工事統計調査規則第八条の規定により建設工事統計調査の報告を求められた者とみなす。
前条の規定による改正前の建設工事統計調査規則別記様式第一号は、平成十二年四月三十日までの間は、これを使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)