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建設工事統計調査規則 第14条(建設工事統計調査に係る関係書類の保存)

国土交通大臣は、第八条第二項、第九条及び第十二条の規定により提出された調査票並びに前条に規定する集計結果(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存しなければならない。

この条文の基本情報

建設工事統計調査に係る関係書類の保存とは何ですか?

定義建設工事統計調査に係る関係書類の保存とは、建設工事統計調査規則第14条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第八条第二項、第九条及び第十二条の規定により提出された調査票並びに前条に規定する集計結果(この条において「関係書類」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事統計調査規則第14条(建設工事統計調査に係る関係書類の保存)は、日本の建設工事統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 建設工事統計調査規則第14条の条文原文は「国土交通大臣は、第八条第二項、第九条及び第十二条の規定により提出された調査票並びに前条に規定する集計結果(この条において「関係書類」と総称する。」で始まります。
  3. 建設工事統計調査規則の公布日は昭和30年11月4日です。
  4. 建設工事統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設工事統計調査規則第14条の前の条は建設工事統計調査規則第13条です。
  6. 建設工事統計調査規則第14条の次の条は建設工事統計調査規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000029
  • 本サイト収録建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000029/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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