建設工事統計調査規則 第6条(調査の期日)
動態調査は、毎月末日現在によつて、施工調査は、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては毎年三月三十一日現在、その他の建設業者にあつては毎年三月三十一日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。
この条文の基本情報
調査の期日とは何ですか?
定義調査の期日とは、建設工事統計調査規則第6条に定められた規定で、「動態調査は、毎月末日現在によつて、施工調査は、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては毎年三月三十一日現在、その他の建設業者にあつては毎年三月三十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事統計調査規則第6条(調査の期日)は、日本の建設工事統計調査規則に含まれる条文です。
- 建設工事統計調査規則第6条の条文原文は「動態調査は、毎月末日現在によつて、施工調査は、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては毎年三月三十一日現在、その他の建設業者にあつては毎年三月三十一…」で始まります。
- 建設工事統計調査規則の公布日は昭和30年11月4日です。
- 建設工事統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事統計調査規則第6条の前の条は建設工事統計調査規則第5条です。
- 建設工事統計調査規則第6条の次の条は建設工事統計調査規則第7条です。
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- 正式書式
建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000029 - 本サイト収録
建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000029/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。