建設工事統計調査規則 第7条(調査事項)
- 動態調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、大手指定建設業者以外の動態調査指定建設業者にあつては、第八号から第十号までの事項については、調査を行わない。
- 一建設業者名及び許可番号
- 二営業所の所在地
- 三経営組織
- 四資本金又は出資金
- 五国内建設工事の月間受注高
- 六公共機関から受注した請負契約額が一件当たり五百万円以上の国内建設工事に係る次に掲げる事項
- 七民間等から受注した国内建設工事であつて、請負契約額が一件当たり五百万円以上の土木工事及び機械装置等工事又は請負契約額が一件当たり五億円以上の建築工事・建築設備工事に係る次に掲げる事項
- 八発注者別及び工事種類別の月間受注高(海外で施工されるものを含む。)
- 九施工場所別の月間受注高
- 十月間施工高及び月末の手持ち工事高
- 2.施工調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一建設業者名及び許可番号
- 二主たる営業所の所在地
- 三経営組織
- 四資本金又は出資金
- 五業態別工事種類
- 六就業者数
- 七国内建設工事の年間完成工事高
- 八国内建設工事の年間受注高
- 九有形固定資産
- 十兼業売上高
- 十一建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、建設工事統計調査規則第7条に定められた規定で、「動態調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、大手指定建設業者以外の動態調査指定建設業者にあつては、第八号から第十号までの事項については、調査を行わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事統計調査規則第7条(調査事項)は、日本の建設工事統計調査規則に含まれる条文です。
- 建設工事統計調査規則第7条の条文原文は「動態調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、大手指定建設業者以外の動態調査指定建設業者にあつては、第八号から第十号までの事項については、調査を行わない。」で始まります。
- 建設工事統計調査規則の公布日は昭和30年11月4日です。
- 建設工事統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事統計調査規則第7条の前の条は建設工事統計調査規則第6条です。
- 建設工事統計調査規則第7条の次の条は建設工事統計調査規則第8条です。
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- 正式書式
建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000029 - 本サイト収録
建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000029/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。