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建設工事統計調査規則 第5条(調査の対象)

  1. 動態調査は、建設業者(第六条に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が一億円未満である建設業者を除く。)のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「動態調査指定建設業者」という。)及び動態調査指定建設業者が受注した建設工事のうち国内で施工されるもの(年間完成工事高が比較的大きい建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「大手指定建設業者」という。)が受注した建設工事については、海外で施工されるものも含む。)について行う。
  2. 2.施工調査は、建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「施工調査指定建設業者」という。)及び施工調査指定建設業者の施工した建設工事について行う。

この条文の基本情報

調査の対象とは何ですか?

定義調査の対象とは、建設工事統計調査規則第5条に定められた規定で、「動態調査は、建設業者(第六条に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が一億円未満である建設業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事統計調査規則第5条(調査の対象)は、日本の建設工事統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 建設工事統計調査規則第5条の条文原文は「動態調査は、建設業者(第六条に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が一億円未満である建設業者を除く。」で始まります。
  3. 建設工事統計調査規則の公布日は昭和30年11月4日です。
  4. 建設工事統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設工事統計調査規則第5条の前の条は建設工事統計調査規則第4条です。
  6. 建設工事統計調査規則第5条の次の条は建設工事統計調査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000029
  • 本サイト収録建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000029/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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