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建設工事統計調査規則 第4条(調査の種類)

建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査(以下「動態調査」という。)及び建設工事施工統計調査(以下「施工調査」という。)とする。

この条文の基本情報

調査の種類とは何ですか?

定義調査の種類とは、建設工事統計調査規則第4条に定められた規定で、「建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査(以下「動態調査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事統計調査規則第4条(調査の種類)は、日本の建設工事統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 建設工事統計調査規則第4条の条文原文は「建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査(以下「動態調査」という。」で始まります。
  3. 建設工事統計調査規則の公布日は昭和30年11月4日です。
  4. 建設工事統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設工事統計調査規則第4条の前の条は建設工事統計調査規則第3条です。
  6. 建設工事統計調査規則第4条の次の条は建設工事統計調査規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000029
  • 本サイト収録建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000029/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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