建設工事統計調査規則 第2条(調査の目的)
建設工事統計調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、建設工事統計調査規則第2条に定められた規定で、「建設工事統計調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事統計調査規則第2条(調査の目的)は、日本の建設工事統計調査規則に含まれる条文です。
- 建設工事統計調査規則第2条の条文原文は「建設工事統計調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする。」で始まります。
- 建設工事統計調査規則の公布日は昭和30年11月4日です。
- 建設工事統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事統計調査規則第2条の前の条は建設工事統計調査規則第1条です。
- 建設工事統計調査規則第2条の次の条は建設工事統計調査規則第3条です。
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- 正式書式
建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000029 - 本サイト収録
建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000029/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。