銃器弾丸類取扱規則 第2条(試射弾丸類の送付)
- 警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた拳銃又は短銃(以下「銃器」という。)については、これを試射し、よつて得た弾丸、薬きよう類(以下「弾丸類」という。)を銃器弾丸類送付書(別記様式)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。
- 2.関東管区警察局長は、押収、没収、没取等の事由により入手した銃器については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
試射弾丸類の送付とは何ですか?
定義試射弾丸類の送付とは、銃器弾丸類取扱規則第2条に定められた規定で、「警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃器弾丸類取扱規則第2条(試射弾丸類の送付)は、日本の銃器弾丸類取扱規則に含まれる条文です。
- 銃器弾丸類取扱規則第2条の条文原文は「警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。」で始まります。
- 銃器弾丸類取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
- 銃器弾丸類取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃器弾丸類取扱規則第2条の前の条は銃器弾丸類取扱規則第1条です。
- 銃器弾丸類取扱規則第2条の次の条は銃器弾丸類取扱規則第3条です。
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- 正式書式
銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000003 - 本サイト収録
銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000003/2
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